退職後継続して保険に加入したいとき

必要書類D-01_任意継続資格取得申請書
対象者被保険者
提出期限資格喪失日から20日以内
提出先健康保険組合
備考 申請書裏面の内容を確認の上、申込み願います。”初回保険料の振込”と”申請書提出”は、必ず期限までに実施する必要があります。
保険料の金額や手続き方法等詳しくは健保組合にお問い合わせください。

任意継続被保険者となれる条件

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者であったこと
  • 退職日の翌日から20日以内に申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間について

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

また、申し出ることにより2年以内でも脱退できます。なお、脱退申し出後の取消しはできません。(2022年1月より)

保険料について

任意継続被保険者になると、保険料の会社負担がなくなり全額自己負担となります。また、40~64歳の場合、介護保険料も併せて納付します。

保険料は、退職時の標準報酬月額より決定します。なお、当健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額の方が低い場合はこの値より決定します。(2022年1月より)

保険給付について

法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

また、退職時に傷病手当金や出産手当金を受給していた方は残りの期間、引き続き受給できます。