石塚硝子
健康保険組合
死亡したとき
死亡したとき
被保険者や被扶養者が亡くなったときには、「埋葬料」が支給されます。
家族や身近な人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」として支給されます。
必要書類
B-11_埋葬料(費)支給申請書
対象者
被保険者本人またはその被扶養者
提出期限
健康保険法により時効 2年
提出先
会社の人事総務(任意継続者は、健康保険組合)
備考
死亡診断書写しの添付が必要。
被保険者が死亡した場合は法定相続人宛に支払。
被扶養者が死亡した場合は事業所宛に支払。
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