減額審査・医療費減額査定通知について
健康保険組合では、みなさまが医療機関等へ医療費返還の申し出をする足がかりにしていただくため、該当被保険者の方に『医療費減額査定通知』をお送りしております。
通知文に記載されている医療機関等へ申し出をすると過払い相当額が返還される可能性があります。
ただし、自己負担額の過払い相当額の返還については民法に基づき返還請求することになりますので、みなさまと医療機関等との相談に、当健保組合が介入することはできません。
なお、診療内容等によっては返還されない場合もあります。
また、支払いの意思がある医療機関であっても、審査支払機関に対して再審査の申し出または訴訟が提起されている場合には、直ちに返還されないことがあります。
実際の還付額については医療機関へお問い合わせください。
つきましては 健康保険組合より医療費減額査定通知書が届いた場合は、その旨医療機関へお伝えください。 その際、領収書が必要となります。
詳しくは直接、医療機関等にお問い合わせください。