よくある質問

1-1.保険証について 適用期間:令和6年12月2日~令和7年12月1日

1-1-01 保険証を紛失しました。どうすれば良いですか?
保険証はクレジットカードと異なり、紛失や盗難にあった際に利用を停止することはできません。悪用される恐れもありますので警察に届出てください。
詳しくは、保険証等を無くしたときをご覧ください。
1-1-02 保険証を紛失しました。再発行できますか?
再発行はできません。「健康保険被保険者証回収不能届」を事業所に提出してください。
1-1-03 会社を退職します。保険証はどうすれば良いですか?
退職する際は、保険証を速やかに事業所に返却してください。ご自身で破棄しないようご注意ください。

1-2.資格確認書

1-2-01 資格確認書とはどんなものですか?
当健保はA4型の厚紙で氏名・生年月日、被保険者等記号番号などが記載されています。マイナ保険証とは異なり医療機関や薬局に病歴や服薬情報を提供できません。また、限度額適用認定証などは、これまでどおり別に申請が必要です。
1-2-02 資格確認書の発行対象者はどんな方ですか?
資格確認書の発行は、以下の方に限ります。
  • マイナンバーカードを紛失した
  • マイナンバーカードの更新手続き中
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた
  • マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない
  • マイナンバーカードを作っていない
  • マイナンバーカードを返納した
  • マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要
  • 資格確認書を滅失・き損した
1-2-03 資格確認書を紛失しました。どうすれば良いですか?
資格確認書はクレジットカード等と異なり、紛失や盗難にあった際に利用を停止することはできません。悪用される恐れもありますので警察に届出てください。また、事業所に資格確認書再交付書を提出してください。
詳しくは、保険証等を無くしたときをご覧ください。
1-2-04 資格確認書を紛失しました。再発行できますか?
再発行はできます。「健康保険資格確認書再交付申請書」を事業所に提出してください。
1-2-05 再交付したあとに資格確認書がでてきました。どうすれば良いですか?
旧確認証は、速やかに事業所に返却してください。再交付した方をお使いください。
1-2-06 会社を退職します。資格確認書はどうすれば良いですか?
退職する際は、資格確認書を速やかに事業所に返却してください。ご自身で破棄しないようご注意ください。
1-2-07 資格確認書を申請中で、資格確認書が手元にないです。どうすれば良いですか?
資格確認書を医療機関の窓口に提出できないときは、一旦全額自己負担となります。
資格取得日以降の診療分については後日、請求することができます。

1-3.資格情報のお知らせ

1-3-01 資格情報のお知らせを紛失しました。どうすれば良いですか?
資格情報のお知らせ再交付の手続きを行ってください。 ただし、マイナ保険証を登録済みの方はマイナポータルから同様の情報を見ることができるため、手続きは不要です。
詳しくは、保険証等を無くしたときをご覧ください。
1-3-02 資格情報のお知らせを紛失しました。再発行できますか?
再発行はできます。「健康保険資格情報のお知らせ再交付申請書」を事業主に提出してください。
1-3-03 会社を退職します。資格情報のお知らせはどうすれば良いですか?
返却の必要はありません。ご自分で破棄して下さい。
1-3-04 再交付したあとに資格情報のお知らせがでてきました。どうすれば良いですか?
発見された旧お知らせは、ご自身で破棄して下さい。

2.加入者向け

2-02 はり・きゅう・マッサージは健康保険が使えますか?
はり・きゅうは、主として神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときが保険の対象になります。
マッサージは筋麻痺や関節拘縮等であって医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときが保険の対象になります。(また、健康保険を利用するためには、あらかじめ医師の同意書又は診断書が必要です。)
単なる疲労回復や慰安を目的としたものや疾病予防のためのものは保険の対象になりません。また、保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間の施術は保険の対象になりませんのでご注意ください。
保険が利用できる場合は、いったん全額をお支払いいただき、ご自分で健保組合に請求し支給を受ける「償還払い方式」となります。1ヶ月単位で『施術明細』を施術師等に交付してもらい【療養費支給申請書】に『領収証』も一緒に添付して請求してください。療養費支給申請書が必要な方は健康保険組合まで問い合わせください。
2-03 健康保険で受けられない診療にはどのようなものがありますか?
健康保険で受けられない診療は、大きく3つに分類されます。
【業務上・通勤途上の病気・ケガ】
勤務先の仕事が原因でおきた病気やケガは、健康保険の給付対象外です。作業中、待機中や休憩時間、出張途上も業務上と判断されます。

【 病気とみなされないもの】
健康保険は治療を目的としていますから、単なる疲労や倦怠、美容整形、近眼の手術、正常な妊娠・出産など、病気とみなされないものは保険による診療を受けられません。

【その他の制限】
一つは不正または不当な行為に対する制限です。故意の犯罪行為、自殺など故意に起こした事故、ケンカや酔っ払っての事故、詐欺などによる不正受給です。 もう一つは、特殊な薬の使用や特殊な治療法です。病気やケガを治すために必要な薬の使用や治療は、健康保険で認められたものに限られていますのでそれ以外の薬や特殊な治療法に対しては、健康保険による給付を行いません。
2-04 健康保険組合に個人番号(マイナンバー)を提出する必要はありますか?
加入する際の「資格取得届」、扶養家族を追加登録する際の「被扶養者異動届」を提出する際に必要です。提出方法は事業所にご確認ください。
2-06 双子を出産しました。出産育児一時金(家族出産育児一時金)は1人分しか支給されないのでしょうか?
複数出産の場合は、複数人分が支給されます。
双子であれば、出産一時金または家族出産一時金、付加金がある場合はそれらも含めて2人分が支給されます。
2-07 資格喪失後に医療機関を受診してしまいました。どうすれば良いですか?
受診された医療機関に加入している健康保険組合が変更になった旨をお伝えください。手続き、対応については、医療機関の指示に従ってください。
※資格喪失後に受診した医療費の精算が発生する場合があります。変更の手続きは速やかに行ってください。資格喪失後の医療費について、健康保険組合より返還の請求をさせていただくことになります。
2-08 資格を取得した月に喪失した(同月得喪)場合の保険料はどうなりますか。
本来、喪失月の保険料は納付する必要はありませんが、同月得喪のときに限り納付することとなります。
2-10 転居で住所が変わりました。どうすれば良いですか?
事業所へ住所変更を届出ください。任意継続被保険者の方は直接健康保険組合に届出ください。なお、保険証や資格確認書裏面の住所欄は、ご自身で新住所に訂正してご使用ください。
詳しくは、住所や名前が変わったときをご覧ください。
2-12 被扶養者(家族)にも保険料がかかりますか?
健康保険料は、被扶養者が何人いても変わりません。被扶養者も被保険者(本人)と同様に健康保険の給付を受けることができます。
2-13 扶養していた配偶者(パートナー)や子の就職が決まりました。何か手続きは必要でしょうか?
被扶養者異動届の提出をお願いします。対象となる方の保険証(資格確認書をお持ちの場合は資格確認書)を回収し、一緒に提出してください。
2-14 扶養している父母が年金を貰い始めました。どうなりますか?
年金を含めた年収が収入基準※を超える場合、被扶養者ではなくなります。健康保険組合までご連絡ください。
※扶養にできるのは60歳未満の方は130万円未満(60歳以上及び障害年金受給者の方は180万円未満)かつ、被保険者の収入の2分の1未満のとき
2-15 同居している配偶者(パートナー)または子が会社を退職して無職になりました。被扶養者にすることは可能でしょうか? 
原則として被扶養者にできます。
ただし、雇用保険(失業給付)を受給している場合は被扶養者にできません。日額が低い場合(60歳未満3,611円まで、60歳以上4,999円まで)であれば被扶養者にできる場合があります。
2-16 別居している親を被扶養者にすることは可能でしょうか?
別居していても本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者にすることができます。
ただし、被保険者(本人)からの仕送りが生活費の半分以上あることが条件となり、仕送りを証明する書類が必要です。手渡しは認められません。
2-17 私の配偶者(パートナー)はパートタイマーです。収入が増えてパート先の健康保険に入ることになった場合はどうすればいいですか?
被扶養者ではなくなります。速やかに、「被扶養者異動届」を提出してください。これまでの保険証(資格確認書をお持ちの場合は資格確認書)を返却してください。
2-18 被扶養者(家族)である配偶者(パートナー)の今月のパートの収入が12万円となりました。 何か手続きが必要でしょうか?
収入月額 108,333円を継続して超える場合は原則、被扶養者(家族)になることができませんので、被扶養者異動届を提出してください。
保険証(資格確認書をお持ちの場合は資格確認書)を回収して、一緒に添付してください。
2-19 限度額適用認定証の申請手続き方法を教えてください。
限度額適用認定書の申請手続きは、次の通りとなります。

① 「限度額適用認定申請書」に必要事項を記入し、健康保険組合へ申請する。
② 「限度額適用認定証」を申請書に記載した希望送付先へ送付。
③ 医療機関等の窓口へ健康保険証または資格確認書と一緒に提示し、高額療養費の自己負担限度額までの支払いをする。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。

詳しくは医療費が高くなったときをご覧下さい。
2-20 前月以前にさかのぼった有効期限の限度額適用認定証を交付してもらえますか。
認定証の発効年月日は「申請書を受けた日の属する月の初日から」と定められていることから受付した月の1日(ただし、受付月に取得・認定の場合その日)からとなります。
2-21 有効期限の過ぎた限度額適用認定証はどのようにすればいいですか。
有効期限の過ぎた認定証は使用できません。速やかに健康保険組合へ返却して下さい。
2-22 保険給付が支給されない場合、あるいは、制限される場合はありますか?
健康保険法に基づき、下記の場合には保険給付の全額支給制限、一部支給制限となります。

1.犯罪行為等による場合(116条)
 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に 係る保険給付は、行わない。 

2.闘争・泥酔等による場合(117条)
 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は 一部を行わないことができます。

3.少年院等に収容された場合(118条)
 少年院や刑事施設等に収容・拘禁されたときは、その期間に係る、疾病・負傷・出産について給付は行わない。

4.療養の指示に従わない場合(119条)
 正当な理由なく健康保険組合の療養に関する指示に従わない場合は、保険給付の一部を行わないことができます。

5.不正行為のあった場合(120条)
 偽りやその他の不正行為により保険給付を受け、または受けようとした時は、6ヵ月以内の期間を定め、その者に支給すべき「傷病手当金」または「出産手当金」の全部または一部を標準に基づき支給しないことを決定できます。ただし、不正行為のあった日より1年以内にのみ決定できます。

6.命令に従わない場合(121条)
 保険給付を受ける者が正当な理由なしに、法59条(文書の提出や健保職員による診断等)の規定による命令に従わないときや受診を拒んだときは、給付の全部又は一部を行わないことができます。
2-23 故意の犯罪行為(116条)とは、具体的にどのようなものでしょうか?
1.交通事故の場合

イ.「酒酔い運転」、「酒気帯び運転」による事故の場合、保険給付を100%制限します。
ロ.「危険運転致死傷罪」が適用される事故の場合、保険給付を100%制限します。
ハ.「無免許運転」による事故の場合、保険給付を100%制限します。

(注)
①自らの行為において発生した事故について適用します。
②無免許運転とは、国家資格を得ていない状態をいい、道路交通法違反による免許停止処分中の場合は含みません。
③同乗者についても上記イ~ハが原因である事故に対し、運転者の状況を認識、承知していた場合は同様の制限を適用します。
④第三者の行為による事故で、上記イ~ハについて当組合が第三者に対し、損害賠償請求権を取得し、第三者から当該保険給付に係る分を受領した場合は、その額を給付制限額より控除します。
⑤上記イ~ハで言う保険給付とは、健康保険組合が負担する法定給付の額であり、窓口で支払う自己負担額(高額療養費は除く)は含みません。
⑥上記イ~ハが原因である自損事故の場合も同様の取扱いとします。
⑦この制限を適用した場合、付加給付は支給しません。


2.自殺(自殺未遂)の場合

故意に基づく事故であり、その行為による傷病の治療や傷病手当金の支給はしません。ただし、その自殺が精神の障害によりその行為の結果に対する認識能力のない精神的病気の患者の場合、例外として保険給付を行います。

3.マイナ保険証

3-01 マイナ保険証について、疑問があります。どこを確認したらいいですか?
3-02 就職などで資格を取得する場合、データが反映されマイナ保険証が使えるようになるまでどれくらいかかりますか?
健康保険組合に「資格取得届」などが到着してから約5営業日で、健康保険組合において登録が完了し、マイナ保険証をお使いいただけます。なお、一度マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すれば、転職や退職をした際に登録し直す必要はありません。
3-03 マイナ保険証の利用登録の解除の仕方を教えてください。
申請時はご本人が申請しますが、解除時は健康保険組合が解除します。解除申請書にて健康保険組合へ申請して下さい。解除には1~2か月かかることをご了解下さい。
3-04 マイナ保険証として使っているマイナンバーカードの更新を忘れた場合、どうなりますか?
基本的には有効期限は10年です。電子証明書をマイナ保険証に登録している場合の有効期限は5年です。電子証明書の有効期限が切れても、約3か月間は、医療機関窓口でのマイナ保険証の資格確認のみ可能です。マイナンバーカード更新の申請をするか、そうでなければ健保へ資格確認書交付申請を行ってください。
3-05 マイナンバーカードを持っていません(作る意思がありません)が、保険証に代わるものは発行されますか?
従来の健康保険証発行は令和6年12月2日に廃止されます。ただし経過措置により令和7年12月1日まで使用できます。マイナ保険証を作っていない場合は、健康保険組合より有効期限付きの「資格確認書」が交付されます。
3-06 自分がマイナ保険証の利用登録をしているか、どうすれば確認できますか?
マイナポータルにログイン→登録状況の確認欄の「確認」をタップ→健康保険証登録済みになっていれば登録ができています。 尚、スマートフォンからマイナポータルにログインするには、マイナポータルのアプリをダウンロードが必要です。 また、健康保険組合にお問合せいただくことでも確認できます。
3-07 マイナンバーカードの健康保険証登録を行っているのに、医療機関でオンライン資格確認ができませんでした。
令和7年12月1日までは、現在お持ちの「健康保険証」をご利用できます。また「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示すれば健康保険証の代わりに利用できます。医療費を全額お支払いいただき後日、健康保険組合へ申し出て健保負担分の払い戻しを受ける事もできます。 健保までご連絡をお願いします。
3-08 医療機関受診時にマイナ保険証を忘れてしまいました。
一旦10割支払後、健保へ療養費支給申請書を提出してください。 なお、セキュリティ対策がとられているため、運転免許証やキャッシュカードと同様に持ち歩いても安全ですので、今後は持ち歩くことをご検討ください。 ただし、2025年12月1日までは現行の「健康保険証」が使えます。
3-09 マイナ保険証を紛失すると個人番号が変わると聞きました。健保組合などに改めて個人番号の届け出が必要ですか。
個人番号(マイナンバー)は原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはできません。なお、マイナンバーカードの盗難等で不正利用の恐れがある場合に限りマイナンバーの変更が認められます。自宅外で通知カードまたはマイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、警察署で遺失届の手続きを行ってください。マイナンバーの変更の際、警察署で発行される受理番号の控えが必要になります、災害などでマイナンバーカードを紛失・汚損棄損された方は罹災証明書をお持ちください。通知カードの発行終了に伴い、令和2年5月25日(月)以降にマイナンバーを変更した場合、個人番号通知書が送付されます。個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用することができず、個人番号通知書に記載されたQRコードまたは申請書IDを用いて、パソコンまたはスマートフォンからマイナンバーカードを申請するか、マイナンバー付き住民票・住民票記載事項証明書をおとりになっていただき健康保険組合にご提出をお願いいたします。
3-10 マイナ保険証を紛失したとき再発行にはどれくらい日にちがかかりますか、その間どのように保険診療を受ければいいですか。
紛失等によりマイナンバーカードを再発行する必要がある場合は、今年(2025年1月1日)より、最短5日程度での再発行が可能になります。紛失時には、24時間365日フリーダイヤルマイナンバーカード総合窓口(0120-95-0178)に利用停止の連絡をした上で、居住する市区町村で再発行できます。(デジタル庁HP>よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について>A10) お手元にマイナンバーカードがない場合、保険診療を受けるには、令和7年12月1日までは健康保険証が利用できます。健康保険証もない場合は、健康保険組合に資格確認書を申請して発行してもらって下さい。一旦10割分の医療費を医療機関に支払って、後日、健康保険組合に7割分を請求する手続もできます。
3-11 マイナポータルにアクセスして「登録状況」を確認したところ「登録状況が確認できませんでした」と表示されました。健康保険組合で登録状況は確認できますか?
健康保険組合にて対象者のマイナ保険証紐づけ情報が確認可能です。またマイナンバーの登録有無も確認が可能となりますので、マイナンバー自体が未登録の場合は、事業所へのマイナンバー届出が済んでいない可能性があります。ご自身が事業所へ、マイナンバーの届出をしていない場合は、事業所へお問い合わせいただくことが必要となります。
3-12 令和6年12月2日以降に退職し任意継続する予定ですが、健康保険証は発行されますか?
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。 ※現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。
任意継続の場合も退職時に今お使いの健康保険証は健保組合に返納していただき新しい健康保険証は発行されません。
なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、健保組合が発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
令和6年12月2日以降、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄を新たに設けますので、新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、届書の「□発行が必要」にチェックを入れてください。届出内容に基づき、健保組合から資格確認書が発行されます。