被保険者の産休について

被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が支給されます。

生まれた子どもを被扶養者として加入させる場合は、速やかに申請してください。

また、被保険者自身が出産のため休業し、給料がもらえなかった場合は、「出産手当金」が支給されます。またこの間の健康保険料は支払いが免除されます。

産前産後休業

必要書類 産前産後休業取得者申出書
※会社が代理で提出
対象者女性被保険者
対象期間産前42日(多胎98日)
産後56日以内
提出先健康保険組合
備考※会社に直接ご相談ください。

育児休業

必要書類 育児休業等取得者申出書
※会社が代理で提出
対象者被保険者
提出期限養育する子が1歳になるまで
提出先健康保険組合
備考※会社に直接ご相談ください。

出産手当金

必要書類B-10_出産手当金支給申請書
対象者産前産後休業中に給与がもらえなかった女性被保険者
提出期限産後56日経過後かつ出産日から2年以内
提出先 会社の人事総務
※会社にご確認ください。
備考 請求期間中の出勤簿、賃金台帳写しの添付、医療機関の証明が必要。