健康保険では、本人である被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族(被扶養者)にも保険給付を行うことができます。
被扶養者として認定されるためには、収入など法令で定められている一定の条件を満たしていることが必要となります。
15歳年度末後のご家族の認定を申請する場合は、以下の書類をご提出ください。
必要書類 | A-01_被扶養認定資料 新規19歳以上用
失業給付金を受給される方の被扶養者認定について A-02-2_添付書類(雇用保険失業給付に伴う誓約書) |
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対象者 | 75歳未満の家族 |
提出先 | 会社の人事総務(任意継続者は、健康保険組合) |
備考 |
必要書類の提出書類欄に記載されている書類を添付してください。
ご不明な点は、健康保険組合にご確認願います。 |
被扶養者の条件は、主として被保険者の収入によって生計維持されている三親等内の親族です。
認定対象者の恒常的な年間総収入が、下記の範囲内であって被保険者に生計の大半を依存している人であることが原則です。
※1 【*19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準】
対象者:被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方
年間収入要件:130万円未満 → 150万円未満 に引き上げ
年齢判定基準:その年の12月31日時点の年齢
適用開始日:2025年10月1日以降の認定日
※既に扶養認定されている上記対象者の収入要件は、2025年10月1日以降の年間収入(見込)が150万円未満(=月額12.5万円未満)となります。
※上記対象者以外は、従来通り「130万円未満」の基準が適用されます。
【ご参考】
本件は、令和7年度税制改正において、現下の人手不足状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合の特定扶養控除の見直しが行われることになり、これを踏まえて当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、健康保険の扶養認定要件が見直されるものです。
なお、上記措置に加えて、一時的な収入増加への対応として、年間収入が一時的に130万円(上記対象者は150万円)を超える場合でも、「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づくパート・アルバイト先の事業主証明があれば、扶養認定が継続される可能性があります。まずは、パート・アルバイト先にお問合せください。
従業員51人以上の会社に勤務する非正規雇用の方も以下の4点を全て満たす場合は健保・年金に加入しなければなりません。
詳細は年収の壁・支援強化パッケージにおける被扶養者認定の取扱いについて をご確認ください。
令和元年5月に成立した「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」において、被扶養者認定における国内居住要件が新設された。
※ただし、日本に住所を有しないもののうち、日本に生活の基礎があると認められるものについては、例外的に要件を満たすこととされている。(下表参照)
このため、施行日(令和2年4月1日)以降は、日本年金機構における被扶養者認定の際に、国内居住要件 を満たしていることを確認し、認定後は、協会が毎年実施する被扶養者再確認等により確認する。
また、施行日までの間に被扶養者認定を受けた者であって、施行日時点で国内に居住していない者については、 施行日時点で適切な資格管理ができるよう、 健康保険被扶養者(異動)届(国内居住要件の例外に該当する旨の確認又は該当しないことによる認定の取消に関するもの)提出を求めるなど、 当健保組合において必要な対応を行う。
国内居住要件の例外 | 証明書類 |
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①外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居 住証明書等の写し |
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外 の目的で一時的に海外に渡航する者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア の参加同意書等の写し |
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者 との身分関係が生じた者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その 他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると 認められる者 | 厚労省保険局に相談しつつ個別に判断 |