立替払いをしたとき

保険証を忘れて全額支払ったとき

旅先で受診することになったり、うっかり保険証を落としてしまって急ぎで医療機関に行った場合は、一旦全額自己負担をしますが、 下記の申請書を健康保険組合に提出することで支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。

必要書類 B-01_療養費支給申請書(立替払等) 添付書類:領収書(原本)
診療報酬明細書(レセプト)
対象者被保険者・被扶養者
提出期限支払いをしたときから2年以内
提出先健康保険組合
備考 領収証、診療報酬明細書の原本が必要。
緊急やむを得ない場合、以前の保険でかかった時等。

海外で医療機関を受診したとき

海外渡航中に治療を受けた場合、申請を行うことで、海外で支払った医療費の一部が払い戻されます。

  1. 払い戻し額

    海外療養費は、原則として海外で受けた治療を、同等の診療報酬点数に換算して算定します。

    なお、支払った額は日本円に換算して計算します。

    1. 算定した額が、海外で実際に支払った額を下回る場合、算定した額から自己負担分を控除した額が払い戻されます。

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    2. 算定した額が、海外で実際に支払った額を上回る場合、実際に支払った額から自己負担分を控除した額が払い戻されます。

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    ※治療を目的として海外渡航し、治療を行った場合には海外療養費は支給されません。

    ※日本で保険適用されていない医療行為は支給の対象外です。

  2. 申請手続き

    1. 海外の医療機関の窓口で医療費全額を支払う。
    2. 海外の医療機関で、FormA(歯科の場合はFormC)およびFormBを記入してもらう。
    3. 療養費支給申請書および同意書を記入する
    4. FormA(歯科の場合はFormC)、FormB、療養費支給申請書、同意書を健康保険組合へ提出する。
必要書類 B-04-1_療養費支給申請書(海外療養費)
B-04-2_FormA_English
B-04-3_FormB_English
B-04-4_FormC_English(歯科)(歯科の場合)
B-04-5_FORM_SP_B_1(同意書)
海外に渡航した事実が確認できる書類
対象者被保険者・被扶養者
提出期限支払いをしたときから2年以内
提出先健康保険組合
備考 ※全て原本をご提出ください。
※外国語で記載されている場合は、翻訳者の住所・氏名を明記した翻訳文も添付してください。翻訳費用は申請者負担です。