公告 「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定の取扱いについて

国の政策として公表された「年収の壁・支援強化パッケージ」について、令和5年10月20日付 厚生労働省より具体的な事務手続きが通知され、被扶養者認定について、下記の通り特例措置が設けられましたので、お知らせいたします。

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

健康保険の被扶養者認定にあたっては、認定対象者の年間収入が基準内であることが要件(60歳未満:年収130万円未満、60歳以上および障がい者:年収180万円未満)となっていますが、事業主の人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に収入超過した場合は、 被扶養者のご勤務先より事業主証明書を当健保に提出していただき、当健保にて一時的収入変動と認められた場合、引き続き当健保の被扶養者として認定されます。

継続して被扶養者認定にあたって取扱いを希望される方は、提出書類を当健保に提出していただくことが前提となります。

なお、提出していただいた場合でも必ず認定されるものでありませんのでご注意願います。

  1. 特例措置の対象者  
    以下1~3のすべてを満たす方が対象者となります。

    1. パート・アルバイトで働く方で社会保険適用となっていない方。
    2. 現時点で被扶養者の方、または、新たに被扶養者認定を希望される方。配偶者だけでなく、学生であっても同様の扱いとなります。
    3. 事業主の人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に収入超過した方で、かつ雇用契約上では、収入見込みが扶養認定基準内におさまる方。

    ※フリーランスや自営業者等で、特定の事業主との雇用関係にない方は対象外です。あくまでも事業主の人手不足の事情に伴う一時的な収入超過を対象としており、他律的な収入変動による場合が対象となります。

    ※本人都合、時給の改定(増額)・手当の増加などで基本給が上がった場合など、   恒常的に収入基準を超過する方は特例措置の対象外です。

  2. 「一時的な収入変動」と認められる主な具体的ケース

    1. 勤務先事業所のほかかの従業員が退職や休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース。
    2. 突発的な大口案件、業務の受注が好調だったり、当該事業所全体の業務量が増加したケース。
  3. 扶養認定基準

    1. 通常
      60歳未満:年収130万円未満(1ヶ月108,333円未満)
      60歳以上および障がい者:年収180万円未満(1ヶ月150,000円未満)
    2. 今回の特例措置
      「一時的な収入変動」と認められる額に、新たな上限の設定はありません。
  4. 特例措置の適用期間

    1. 令和5年10月20日(厚生労働省通達発出日)以降発出日前の被扶養者認定及び被扶養者に係る収入確認については遡及しません。
    2. 同一の対象者につき、連続2回(連続2年)までを上限に適用可能です。
    3. 今回の特例措置は令和7年の年金制度改正までの時限措置となります。
  5. 提出書類について

    1. 特例措置の適用期間内の「新規の被扶養者認定」申請時。
    2. 来年11月実施予定の「健康保険 被扶養者の資格再確認審査」において、上記の取扱いを希望される場合は、来年8月末までに当健保にご提出願います。

必要・提出書類

  1. 被扶養者の収入確認にあたっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書。G-01-1_【石塚硝子健康保険組合専用帳票】事業主証明様式
    申請者記入欄と事業主記入欄の両方があります。

  2. 収入(見込み)証明書(兼:雇用契約変更証明書)。G-01-2_収入(見込み)証明書(兼 雇用契約変更証明書)
    勤務先において全ての項目を記入いただき、社印の押印をお願い致します。

  3. 記載内容の確認に当たって、別途雇用契約書等の添付書類を求められる場合があります。

その他

詳細につきましては、下記の関連リンクをご参照願います。

  1. 厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
  2. G-01-3_Q&A事業主の証明による扶養認定(厚生労働省 令和5年10月20日発出)