傷病手当金の支給について(申請〜審査〜支給までの流れ)
2026/8/3
傷病手当金の支給を受ける為に、傷病手当金支給申請書を所属する事業所に提出すると、事業所は、その申請書や添付書類に不備がないかをチェックした後、不備がなければ石塚硝子健康保険組合(健保)に申請書を提出します。健保では申請書を受理すると、健康保険法及び関係法令等に基づき支給審査を行います。
支給審査は、書類審査のほかに、療養状況を確認するために医療機関(病院、診療所やクリニック)から届く診療報酬明細書(レセプト)を確認したり、療養を担当した医師に対して文書照会等を行います。
こうした支給審査を経て、傷病手当金の支給可否を決定しています。
その為、支給審査には通常でも1~2ヶ月程度かかり、医療機関の都合で診療報酬明細書が遅れたり、療養を担当した医師への文書照会の回答が遅れたりすると、支給審査がさらに時間が掛かる場合もあります。
傷病手当金は、健康保険法及び関係法令等に基づき「療養のため労務に服することができない」という事実を確認して支給されるものですから、支給申請書を期日までに提出されても、必ずしも翌月に傷病手当金が支給されるとは限りませんので、ご承知おきください。
また、複数回分の申請書をまとめて提出しても、申請書(申請期間)ごとに支給審査を行いますので、すべての申請分について一度に傷病手当金が支給されないこともあります。申請書(申請期間)によっては、その後も一月毎に一申請分の支給が続くこともあります。
なお、傷病手当金の支給可否の結果は、すべて書面にてお知らせしています。 支給の場合は「給付金支給決定通知書」を、不支給の場合は「不支給決定通知書」をお届けのある被保険者の居所にお送りしています。
通知書が届いていない場合は審査中ですので、支給可否の決定まで、もうしばらくお待ちください。
健康保険組合に対し、支給可否や支給金額等について電話やEメール等でお問い合わせをいただいても、個人情報保護の観点からお答えすることはできません。
傷病手当金の支給可否等の質問は、所属の事業所にお問い合わせ下さい。
その他、注意事項はB-07-4_傷病手当金 注意事項 (pdf)をご覧ください。