石塚硝子健康保険組合

【重要】令和8年8月から高額療養費制度が見直されました

2026/8/6

令和8年8月診療分から高額療養費制度の自己負担限度額が見直されました。
高額療養費制度は、医療機関等で支払った医療費が高額になった場合に、自己負担額が一定額を超えた分を支給する制度です。
今回の見直しでは、自己負担限度額の変更に加え、新たに年間上限が設けられます。
一方、当組合の付加給付の変更はありませんので、今回の改正による自己負担額に変更はございません。

≪見直しのポイント≫

1. 自己負担限度額の変更

高額療養費制度の仕組みを維持していくため、今回の見直しでは月単位の自己負担限度額が引き上げられました。それにより、医療機関等で支払う自己負担額は増えますが、当健康保険組合では付加給付制度(※2)を実施しているため、高額療養費および付加給付後の自己負担額は原則これまでと変わりません。
なお、「多数回該当」の上限額は維持されます。

(※2) 保険医療機関等で受診した際の支払額が40,000円を超えた場合、超えた額の6割(上位所得者は5割)を給付する制度です。

2. 高額療養費の「年間上限」の新設

長期療養が必要な方などのセーフティーネット機能強化のため、新たに年間の上限額が新設されました。
月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。

詳細情報

※詳細は、当組合ホームページよりご確認ください。