石塚硝子健康保険組合
マイナンバーカードを作成されていない加入者(本人・家族)の方
マイナ保険証の利用手続きをされていない加入者(本人・家族)の方
石塚硝子健康保険組合 理事長 畔柳 博史
いつも健保事業にご協力いただき、ありがとうございます。
さて、従来の保険証は2025年12月1日まではこれまで通り使用することができます。
今後は、マイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関を受診することが基本となります。
マイナ保険証は、医療機関の受診歴や服薬歴が一元管理され、より良い医療を受けられる等のメリットがあります。
マイナ保険証をお持ちでない加入者の皆さんには、「資格確認書」の交付を予定(2025 年 11 月頃)しておりますが、「資格確認書」交付にはコストが必要な上に、関連業務が発生いたします。
当社グループ・健康保険組合の全体のコスト抑制及び業務効率化の観点からも、全ての加入者の皆さんには、マイナ保険証の取得をお願いいたします。
マイナンバーカードの申請についてはマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
マイナ保険証の登録方法
既にマイナンバーカードをお持ちの方は以下のいずれかの方法で簡単にマイナ保険証登録ができます。
医療機関窓口
保険証登録がまだの方も、マイナンバーカードをお持ちであれば医療機関を受診した際、その場で保険証登録が出来ます。医療機関に行く際はマイナンバーカードをご持参ください。パスワード4桁を忘れた方でも顔認証で登録が可能です。
カードリーダーにカードを置く
本人確認(顔認証など)
マイナンバーカードを保険証として登録することに同意する
同意取得(お薬情報など)
セブン銀行ATM
セブン銀行ATMでは、病院に行かなくてもマイナ保険証の登録手続きが簡単に出来ます。パスワード4桁を入力することで、スムーズにお手続きが可能です。
その他
上記のほか、マイナポータルや市区町村の窓口でもご登録が可能です。その他の登録方法はこちら
従来の健康保険証について
従来の保険証は2025年12月1日まではこれまで通り使用することができます。
※従来の保険証は、マイナ保険証を利用する場合でも2025年12月1日までは保管をお願いいたします。 ※2025年12月2日以降は健康保険証は使用できないため、健保への返却は必要ありません。 それ以前に健保の資格を喪失した場合は、健保へ健康保険証の返却が必要になります。
(例)…他企業への就職・75歳到達による後期高齢者医療制度への加入・任継資格の2年間満了 等
資格確認書について
マイナ保険証をお持ちでない方には従来の保険証の代わりとなる紙の「資格確認書」を発行いたします。2025年11月頃を予定しております。資格確認書では上記記載のマイナ保険証利用によるメリットが受けられません。また、紛失等による再交付には所定の手続きがかかります。ご注意ください。ご不明な点等などは、健康保険組合にお問い合わせをお願いします。 以上